交通事故に関する初回相談(来所相談、電話相談、メール相談)は無料です。
初回30分まで無料など、特段時間制限は設けておりませんので、時間を気にせず安心してご相談いただけます。
2回目以降のご相談は、以下のとおりです(税込)。
・ 来所相談:1回定額5500円
・ 電話相談:1回定額5500円
・ メール相談:1回(2往復)定額2200円
着手金 |
■交渉事案の着手金は、原則11万円〜22万円(税込)です。
着手金額の下限は、原則11万円で、着手金額の上限は、原則22万円です。
もっとも、経済的利益の額が125万円未満の事件の着手金額については、事案の容易性などを考慮し、11万円未満に減額することもあります。
■訴訟事案の着手金は、原則11万円〜33万円(税込)です。
着手金額の下限は、原則11万円で、着手金額の上限は、原則33万円です。
ただし、経済的利益の額が125万円未満の事件の着手金額につきましては、事案の容易性などを考慮し11万円未満に減額することもあります。
※示談交渉から訴訟に発展した場合には差額分の着手金を追加でお支払いいただきます。 |
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報酬金 | 報酬金は、弁護士が委任事務を処理することによって得られた経済的利益の額の11パーセントに当たる金額です(税込)。 |
その他 |
着手金や報酬金のほかにも、出頭日当や実費がかかります。
※なお、弁護士費用特約事案については、弁護士保険における弁護士費用の支払基準によります。 |
交通事故で算定される損害賠償額は一般的に、@自賠責保険基準、A任意保険基準、B弁護士会基準(裁判基準)の順に大きくなりますので、加害者加入の任意保険会社と示談交渉をする際には、任意保険会社から提示された示談金額が弁護士会基準(裁判基準)に照らして妥当なものかどうかを必ずチェックしてください。
当事務所では、初回無料で交通事故相談をお受けしておりますので、任意保険会社が提示した示談金額が妥当なものかどうかチェックされたい方は、ぜひ当事務所にご相談下さい。
示談金額の診断は、当事務所に直接お越し頂けない場合でも、以下のリンクからメールでお申込み頂けます(メール診断は無料です。)。
保険会社から提示された「損害賠償額計算書」がある場合には、写真データやPDFデータ化して添付すると、お申込みが容易です。
実務上、交通事故による損害賠償額を算定する基準には、@自動車損害賠償保障法(自賠法)が定めている基準(自賠責保険基準)、A任意保険会社が定めている基準(任意保険基準)およびB弁護士会基準(裁判基準)の3つがあります。
まず、@自賠責保険基準は、自賠法が定めている基準ですが、自賠法自体が人身交通事故による被害者の最低保障を目的としていることからも明らかなように、弁護士会基準(裁判基準)と比較すると相当程度低い内容になっています(→下記比較表参照)。
また、支払限度額も、傷害部分については120万円、後遺障害部分については、その等級により75万円から4000万円、死亡保険金は3000万円と弁護士会基準(裁判基準)で算定される金額と比較するとかなり低く抑えられています。
次に、A任意保険基準は、任意保険各社が定めている示談交渉のための内部基準(非公表)ですが、任意保険が自賠責保険の上乗せ保険とは言われるものの、自賠責保険基準に準じている場合も多く、弁護士会基準(裁判基準)と比較すると賠償額は低額に抑えられていると言わざるを得ません。
なお、この基準は、絶対的なものではなく、損害の発生を証拠により証明すれば、基準を超えて支払がなされる場合もありますし、裁判で損害の発生が認定されれば、任意保険会社は基準を超えても支払います。
最後に、B弁護士会基準(裁判基準)は、弁護士会(代表的には、(公財)日弁連交通事故相談センター)が多くの交通事故の裁判例を調査・分析し、公表しているもの(いわゆる「青本」や「赤い本」など)で、裁判所もこの基準を参考に裁判をしています。
もっとも、この基準はあくまでも一応の目安にすぎず、具体的な損害賠償額は、事故状況等の個別の事情により増減する可能性があります。
以上のように、算定される損害賠償額は一般的に、@自賠責保険基準、A任意保険基準、B弁護士会基準(裁判基準)の順に大きくなりますので、加害者加入の任意保険会社と示談交渉をする際には、任意保険会社から提示された示談金額が弁護士会基準(裁判基準)に照らして妥当なものかどうかを必ずチェックしてください。
※後遺障害慰謝料における自賠責保険基準と弁護士会基準(青本)との比較
後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士会基準(青本) |
---|---|---|
第1級 |
1100万円 |
2700万円〜3100万円 |
第2級 |
958万円 |
2300万円〜2700万円 |
第3級 | 829万円 | 1800万円〜2200万円 |
第4級 | 712万円 | 1500万円〜1800万円 |
第5級 | 599万円 | 1300万円〜1500万円 |
第6級 | 498万円 | 1100万円〜1300万円 |
第7級 | 409万円 | 900万円〜1100万円 |
第8級 | 324万円 | 750万円〜870万円 |
第9級 | 245万円 | 600万円〜700万円 |
第10級 | 187万円 | 480万円〜570万円 |
第11級 | 135万円 | 360万円〜430万円 |
第12級 | 93万円 | 250万円〜300万円 |
第13級 | 57万円 | 160万円〜190万円 |
第14級 | 32万円 | 90万円〜120万円 |
交通事故により被害者が受ける損害は、大別すると、財産的損害と非財産的損害に分けられます。
ここに、財産的損害とは、被害者がその財産上に受ける損害をいい、非財産的損害とは、財産上の損害以外の損害、端的に言えば、被害者がその精神上に受ける損害(精神的損害)をいいます。
そして、財産的損害は、さらに、積極損害と消極損害とに分類されます。
ここに、積極損害とは、交通事故により、被害者が金銭を現実に支出したこと、または、今後その支出を余儀なくされることによる損害をいい、消極損害とは、交通事故がなければ被害者が将来得られたであろう利益を事故に遭うことによって失ったことによる損害をいいます。
例えば、人身傷害事故(後遺障害あり)を例にとれば、交通事故により被害者に生ずる損害項目としては以下のようなものが挙げられます。
損害の種類 | 損害項目 |
---|---|
積極損害 | @治療費、A付添費、B入院雑費、C通院交通費、D将来介護費、E将来雑費、F装具・器具等購入費、G家屋・自動車等改造費など |
消極損害 | @休業損害、A後遺障害逸失利益 |
精神的損害 | @入通院慰謝料、A後遺障害慰謝料 |
交通事故により被害者に生ずる消極損害とは、財産的な損害のうち、交通事故がなければ被害者が将来(事故後)得られたであろう利益を事故に遭うことによって失ったことによる損害をいいます。
そして、この消極損害には、休業損害と逸失利益が含まれます。
ここに、休業損害とは、事故による傷害が完治しまたはその症状が固定するまでの間に、休業などにより収入を失ったことによる損害をいい、逸失利益とは、加害行為がなければ、被害者が将来(症状固定日もしくは死亡日以降)得られたであろう経済的利益を失ったことによる損害をいいます。
なお、逸失利益は、後遺障害による逸失利益(後遺障害逸失利益)と死亡による逸失利益(死亡逸失利益)に分けられます。
休業損害と逸失利益とは、症状固定日(もしくは死亡日)を境にして分けられますが、休業損害が、過去の比較的短期の利益喪失を問題とするものであるのに対して、逸失利益は、将来の比較的長期の利益喪失を問題とするものであるため、その算定に当たっては、より困難を生ずる面があります。
好意同乗(無償同乗)とは、同乗者が、運転者との人的関係に基づき、その者の好意により無償でその者の運転する自動車に同乗することをいいます。
交通事故が発生した場合に、好意同乗(無償同乗)であることが、損害賠償額の減額事由となるのでしょうか?
この点、単なる好意同乗(無償同乗)のみでは損害賠償額の減額事由とはならないというのが、最近の裁判例の傾向です。
その根拠は、自動車の運行供用者の責任を強化し、自動車事故による被害者保護の徹底を図っている自賠法が、運行供用者の責任を定めた3条において、有償、無償を区別せず、「他人」に対する責任を認めている点に求められているようです。
最高裁判所も、「自動車損害賠償保障法三条本文にいう『他人』とは、自己のために自動車を運行の用に供する者および当該自動車の運転者を除くそれ以外の者をいうものと解するのが相当であり、酩酊のうえ助手席に乗り込んだ者も、運転手がその乗車を認容して自動車を操縦したものである以上、右『他人』に含まれる」(最高裁昭和42年9月29日判決)と述べ、好意同乗者も「他人」として保護されるとの立場に立っています。
しかし他方で、好意同乗者が自動車の運行をある程度支配していたり(運行供用者型)、危険な運転状態を容認又は危険な運転を助長、誘発した(危険容認型ないし危険関与型)などの場合には、減額事由となることを肯定する裁判例も少なくありません。
その根拠は、@好意同乗者と運行供用者との人的関係、同乗の目的、同乗の態様、同乗後の挙動などによって、運行供用者に損害の全額を賠償させることが適当でない特別の事情があると認められる場合には信義則や公平の原則等に、A同乗者に過失的態様がある場合には過失相殺の法理の類推適用等に、求められているようです。
なお、減額事由としての考慮の仕方については、全損害額について減額する裁判例と慰謝料を減額する裁判例とがあります。
以上の減額根拠に照らせば、同乗者が運行供用者に賠償請求することが、著しき信義則に反し、公平感を害するものと認められる極端な場合には、同乗者が運行供用者に損害賠償請求をすること自体が否定される場合もありうることになります。
実際、ある最高裁判所の判例は、「会社の従業員が会社所有の自動車を私用のため無断運転中惹起した事故により同乗者を死亡させた場合において、同乗者が、会社によつてその自動車を私用に使うことが禁止されていることを知りながら、無断持出しをいつたん思い止まつた従業員をそそのかして同人ともども夜桜見物に出かけるため右自動車に同乗したものである等判示の事実関係のもとにおいては、右事故により同乗者及びその相続人に生じた損害につき、右相続人は、会社に対し自動車損害賠償保障法三条に基づく運行供用者責任を問うことができない。」(最高裁昭和49年12月6日判決)と述べて、同乗者(相続人)からの損害賠償請求を否定しています。
皆様も好意同乗(無償同乗)する機会はあると思いますが、不幸にも交通事故に巻き込まれた場合に、事情によっては同乗車の運行供用者に対する損害賠償額が減額されることもありますので、好意同乗(無償同乗)する場合には十分に注意してください。