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顧問料|富吉法律事務所

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顧問料について

 顧問料は、以下のとおりです(消費税別途)。

事業者月額3万円以上で協議により定める額
非事業者年額6万円(月額5000円)以上で協議により定める額

顧問契約に基づく弁護士業務の内容

 顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者との協議により特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談とします。
 
 簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約立会、従業員の法律相談、株主総会の指導又は立会、講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等については、依頼者と協議のうえ、顧問契約の内容を決定します。

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